B06
老齢給付金はいつから受給できますか?
Javascriptを有効にしてください。
このサイトではJavascriptを利用しています。無効の場合、正しく動作いたしませんのでご注意ください。
概要
講演者情報
老齢給付金は原則として60歳から受給でき、遅くとも75歳までに受給を開始しなければなりません。ただし、60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受け取りを開始できる年齢が遅くなります。なお、 60歳時点の通算加入者等期間がない場合(60歳以降に加入された場合)は、加入日から5年を経過した日から75歳までの間で受給開始時期を選択できます。