概要
講演者情報
保有資産を売却し死亡一時金としてご遺族に支払われます。みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、法定相続人1人500万円までの非課税枠があります。
ただし、死亡日から5年を経過すると相続財産の扱いとなります。
<受取人について>
死亡一時金の受取人は配偶者(内縁を含む)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹のうちから、あらかじめ死亡一時金受取人を指定することができます。なお、死亡一時金受取人の指定がない場合は以下の順位で定められており、民法の相続とは異なり、生計維持の関係が重視されていることが特徴です。
①配偶者(内縁を含む)
②死亡者の収入で生計を維持していた子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
③②以外で生計を維持していた親族
④②に該当しない子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹