B09
現在第3号被保険者で所得税がかかっていません。配偶者の所得から控除を受けることは可能ですか?
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概要
講演者情報
配偶者名義で所得控除を受けることはできません。小規模企業共済等掛金控除は他の社会保険料とは異なり、加入者ご本人の所得からのみ控除可能です。また。所得控除のお手続きは、毎年加入者宛に発送される「小規模企業共済等掛金払込証明書」を用いてご本人名義にて行ってください。